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日本で開発された農産物の新品種を海外流出から守るため、国は権利管理と無断栽培への対応を強化している。
農林水産省は7月、民間会社J-PLANTS(東京)を種苗の権利管理を担う専門機関に認定した。新品種の開発者に代わり、国内外で無断栽培を監視し、権利侵害が確認された場合には海外での訴訟や栽培差し止めにも対応する。
同月には改正種苗法も成立し、品種登録の完了前であっても第三者による無断輸出を差し止められるよう規制を強化した。シャインマスカットなど日本のブランド農産物が海外で無断栽培されてきた問題を踏まえ、制度の実効性が問われる。
J-PLANTSには全国農業協同組合連合会(JA全農)などが出資しており、政府は認定を通じて補助金などで運営を支援する。海外での品種登録や契約には専門的な法律知識と語学力が必要で、自治体や公的研究機関など開発者側の負担が課題となっていた。
同社は育成者権を持つ機関から許諾を受け、国内外の事業者とライセンス契約を締結して使用料を徴収する。収益は開発者へ還元し、新品種の研究開発や育成への再投資を促す。現地事業者や弁護士とも連携し、権利保護を継続的に進める方針だ。
K.Abe--JT